施工事例

宅地造成工事

宅地造成とは

宅地造成とは、土地を宅地としての機能を備えたものとするために、傾斜をなくすための切り土・盛り土等の工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうことを指します。
宅地造成に伴う災害を防止するために1962(昭和37)年から施行されている宅地造成等規制法においては、宅地造成とは「宅地以外の土地を宅地にするために行なう一定の土地の形質の変更」(同法第2条第2号)と定義しています。

造成工事の手順

①整地
整地とは、建物を解体したがれきなどを取り除き、きれいな状態にすることです。また重機やローラーを使用して平らにしたり、仕上げで砂利を敷き詰めたり、コンクリートを敷いたりするところまで行うこともあります。整地や地ならしは、造成工事をするために必要な基礎工事ですが、仕上げとして行うことも多いです。

②伐採・抜根
整地やして雑草や草木を取り除いても、時間が経つとまた生えてきてしまいます。そのため、建物を建てるのに邪魔な草木を根っこから取り除き、生えてこないように、防草シートを敷いたりします。

③地盤改良工事
田んぼや畑、長年放置されていた空き地などは、地盤が弱っている場合もあります。その地盤で住宅を建ててしまうと、地震などの災害で地盤沈下やひび割れを起こす危険性もあります。地盤が弱い土地の場合は必ず地盤改良工事を行います。

④盛り土や切り土
土地が道路よりも高い場合は、土地を切り取って低くする切り土を行います。逆に道路よりも低い位置に土地がある場合は、そのままでは宅地として活用できないので土砂を盛り、地上げをして足りない高さを補う土盛りをしなければなりません。

⑤残土の処分
切土を行うと余分な土砂が出てしまいます。宅地などに活用できるようにきれいな土地にするために、それらの必要のない土を敷地外に運び処分します。

まとめ

造成工事は農地や森林などの、住宅地向けでない土地を宅地用として整えるため、造成工事に対応した業者のみが作業できます。造成工事は住宅を建設する上で一般的な工事の一つですが、中には宅地造成工事規制区域に指定されていて、事前に許可を得ないと工事できないケースもあるため注意が必要です。

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